保険対象の可否

労災・自賠保険による施術が可能な例

  • 職場での転倒による打撲・骨折等の外傷
  • 通勤途中での転倒による打撲・骨折等の外傷
  • 出張中の転倒による打撲・骨折等の外傷
  • 会社が主催の社員旅行・行事中の打撲・骨折等の外傷

その他、業務内で突発的な要因によりぎっくり腰になったケースも、労災と認められる事があります。
お仕事の内容、労働環境により、労災保険が利用できる条件は変わります。
ご不明な点はお気軽にご相談下さいませ。

 

交通事故が原因の痛みの場合

怪我の原因が交通事故によるものの場合、自賠責保険の利用が可能です。
自賠責保険は自動車に乗る全ての方が加入している保険で、相手を怪我させてしまった場合に利用できます。
被害者であれば、あなたご自身が直接自賠責保険に加入していなくても利用できます。
逆に、事故を起こした本人の怪我には自賠責保険が適用されません。

自賠責保険利用のポイントはこちらのページにて詳しく掲載しています。

 

健康保険が利用できる場合、自費治療となる場合

スポーツによる外傷・足を挫いた・突き指・転倒による骨折・脱臼・ぎっくり腰などの急なお怪我や、スポーツによる繰り返し動作による怪我は、保険の対象となります。同じ腰の痛みでも、何か月も前から発症していたケースや特別理由がないもの、中長期慢性的な痛みの場合は保険適用外となり、自費治療になります。
しかし、自費治療の場合はご提案できる治療のバリエーションが増えます。
「早急に痛みを取って欲しい」といったご希望の場合、また全身で診ていく必要があるケースは、自費診療をお勧めしています。

 

どの保険が利用できるか迷った際は・・・

遠慮無くひらの接骨院にご相談下さい。最近では健康保険も使いにくいと感じている患者様も多いですし、労災保険や自賠責保険(交通事故)の場合給付される保険の優先順位があります。接骨院で利用する柔道整復療養費は適用範囲が限られている為、整形外科受診時と全く同じようには使えないことから、利用できないケースがあります。分かりにくい保険、使えると便利な保険、私たちがサポートします。