労災利用の施術

労災・自賠保険による施術が可能な例

  • 職場での転倒による打撲・骨折等の外傷
  • 通勤途中での転倒による打撲・骨折等の外傷
  • 出張中の転倒による打撲・骨折等の外傷
  • 会社が主催の社員旅行・行事中の打撲・骨折等の外傷

その他、業務内で突発的な要因によりぎっくり腰になったケースも、労災と認められる事があります。
お仕事の内容、労働環境により、労災保険が利用できる条件は変わります。
ご不明な点はお気軽にご相談下さいませ。

 

交通事故が原因の痛みの場合

怪我の原因が交通事故によるものの場合、自賠責保険の利用が可能です。
自賠責保険は自動車に乗る全ての方が加入している保険で、相手を怪我させてしまった場合に利用できます。
被害者であれば、あなたご自身が直接自賠責保険に加入していなくても利用できます。
逆に、事故を起こした本人の怪我には自賠責保険が適用されません。

自賠責保険利用のポイントはこちらのページにて詳しく掲載しています。

 

健康保険が利用できる場合、自費治療となる場合

スポーツによる外傷・足を挫いた・突き指・転倒による骨折・脱臼・ぎっくり腰などの急なお怪我や、スポーツによる繰り返し動作による怪我は、保険の対象となります。同じ腰の痛みでも、何か月も前から発症していたケースや特別理由がないもの、中長期慢性的な痛みの場合は保険適用外となり、自費治療になります。
しかし、自費治療の場合はご提案できる治療のバリエーションが増えます。
「早急に痛みを取って欲しい」といったご希望の場合、また全身で診ていく必要があるケースは、自費診療をお勧めしています。

 

どの保険が利用できるか迷った際は・・・

遠慮無くひらの接骨院にご相談下さい。最近では健康保険も使いにくいと感じている患者様も多いですし、労災保険や自賠責保険(交通事故)の場合給付される保険の優先順位があります。接骨院で利用する柔道整復療養費は適用範囲が限られている為、整形外科受診時と全く同じようには使えないことから、利用できないケースがあります。分かりにくい保険、使えると便利な保険、私たちがサポートします。

勤務中のお怪我でお困りの方へ

勤務中に怪我をすることは、職場での不測の事態として、誰にとっても想定外の出来事です。しかし、現実には怪我や事故は避けられないこともあります。そこで、今回は勤務中に怪我をされた場合について、考えてみたいと思います。

1. 職場の安全意識の重要性

怪我や事故を未然に防ぐためには、職場全体での安全意識が欠かせません。従業員が安全に仕事を行うための環境整備や安全対策、定期的な安全教育などが必要です。また、職場内でのリスクや危険な状況に対する周知や報告体制の整備も重要です。

2. 怪我の処置と医療機関への受診

怪我をした場合は、まず安全を確保し、必要な応急処置を行うことが重要です。大きな怪我や症状が重篤な場合は、速やかに救急車を呼び、医療機関での診察を受けるべきです。また、軽傷であっても、専門の医師の診察を受けることで、後遺症を防ぐための適切な処置ができます。

3. 事故の報告と記録の重要性

怪我や事故が発生した場合は、速やかに上司や人事部などの関係者に報告することが必要です。事故の状況や原因、怪我の程度などを正確に記録し、報告書を作成することで、将来の事故防止策や労災申請などに役立ちます。また、同様の事故が再発しないよう、原因究明と改善策の実施が重要です。

4. サポートとリハビリテーション

怪我をした従業員には、適切なサポートとリハビリテーションが必要です。会社側は、労災保険や労働災害補償などの制度を活用し、従業員が適切な治療やリハビリを受けることを支援すべきです。また、従業員同士の励ましや支え合いも大切です。怪我をした人が早期に復帰し、安心して仕事に取り組めるよう、職場全体でのサポートが求められます。

勤務中に怪我をすることは、個々の安全意識だけでなく、職場全体の安全管理や対応体制が重要です。怪我を未然に防ぐためには、事前のリスク評価や安全教育、定期的な安全対策の見直しなどが欠かせません。また、怪我が発生した場合には、速やかな対応と適切なサポートが求められます。これらの努力によって、安全な職場環境の実現と、従業員の健康と安全を確保することができるでしょう。

当院での対応

当院では、労働災害の取り扱い可能です。
問診等で、負傷された時間帯や場所をお伺いしますが、勤務先または通勤中等である場合に適応になります。
対して、健康保険は私的な時間帯に起きた負傷に適応となります。
労災で受診される場合には、お勤め先から請求用紙を持参いただくことになりますが、お怪我の処置を最優先に考えておりますので、応急的に健康保険で受診をいただくか、お預かり金をいただくことで後日返金とさせていただき、用紙がなくても受診可能とさせていただいております。事前にお電話をいただけると幸いです

執筆監修:ひらの接骨院・整体院 院長 平野佳人